〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2丁目5-4 エフベースラドルフ1003号
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
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※土日祝/夜間の対応可
【こんな方はご相談ください】
相続税の申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内が相続税の申告・納付期限となります。
相続税の申告にあたっては、必要書類の収集・財産評価方法・遺産分割方法・納税方法などにより相続税額に影響する場合があります。また将来の相続対策・所得税対策にも影響することも考えられます。
相続税の申告は、限られた期限の中で検討すべき事項は多岐にわたります。そのため、早期に税理士に相談することが重要となります。
当事務所は、さまざまな問題点を抽出し、総合的な申告サービスを提供します。
当事務所にご依頼いただいた場合の申告スケジュールをご紹介します。
土地や自社株式などの財産の評価について、合法的に可能な方法をあらゆる角度から検討します。
相続税申告にあたり申告後の税務調査で問題となる可能性がある名義預金や過去の生前贈与などについて様々な角度から検討します。
お客様のご要望に応じて、分割対策や納税対策についても提案します。
相続税申告後に税務調査があった場合は、お客様に代わって専門家として意見を述べ、または事実を説明するなどの対応を行います。
【こんな方はご相談ください】
2015年より相続税の基礎控除引下げ・税率構造の見直しが実施されています。また同年にマイナンバー法が施行され、資産家・高額所得者に与える影響は非常に大きいと考えられます。
資産や所得は透明化され、生前に対策をしておかないと、資産の次世代への承継は困難となることが想定されます。
当事務所は、相続税額の試算をもとにお客様の課題を抽出し、これらの課題解決に向けた対応策を検討します。
相続税額の試算により、不足する納税資金の計算(=相続税額-金融資産)などを行います。
将来の相続において、遺産をもめずに分けられるか、相続税を金融資産で納められるか、相続税の税対策が可能か、などをさまざまな角度から検討します。
お客様のご意向に沿って、遺産分割対策・納税資金対策・相続税の対策について検討し、これらの具体的な対策(遺言、不動産の有効活用、贈与など)を提案します。
贈与の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択できます。
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告と納税をする必要があります。
財産の性質や贈与の目的などからみて、一定の財産ついては贈与税がかからない場合があります。
また以下のような非課税の制度があり、これらを適用するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。非課税制度の適用の有無など様々な角度から検討します。
1次相続の対策にとどまらず、例えば配偶者様などの2次相続の対策も同時にお考えになることにより、次世代への財産の承継がより円滑に行われるものと考えます。
【こんな方はご相談ください】
日本の相続税の申告・納付期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内となります。韓国の場合は、相続発生日から6ヵ月以内(一定の場合は9ヵ月以内)となります。
相続税の申告は、限られた期限の中で検討すべき事項は多岐にわたります。在日コリアンの相続の場合は、以下の検討も必要となります。そのため、早期に税理士に相談することが重要となります。
当事務所は韓国語の対応が可能です。また相続にあたっては、必要に応じて韓国関連に精通した他士業や韓国の税務士(税理士)と連携してサポートします。
上記の「相続税申告」の「申告スケジュール」のほかに、以下の検討が必要となる場合があります。
当事務所のサービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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