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相続申告/相続対策

相続税申告

【こんな方はご相談ください】

  • 相続税の申告が必要な方
  • 「相続税についてのお尋ね」などの案内が届いた方
  • 適正な範囲内で相続税の申告額を抑えたい方
  • 2次相続に備えた1次相続の申告をしたい方

相続税の申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内が相続税の申告・納付期限となります。

相続税の申告にあたっては、必要書類の収集・財産評価方法・遺産分割方法・納税方法などにより相続税額に影響する場合があります。また将来の相続対策・所得税対策にも影響することも考えられます。

相続税の申告は、限られた期限の中で検討すべき事項は多岐にわたります。そのため、早期に税理士に相談することが重要となります。

当事務所は、さまざまな問題点を抽出し、総合的な申告サービスを提供します。

申告スケジュール

当事務所にご依頼いただいた場合の申告スケジュールをご紹介します。

 お客様のスケジュール

  • 1
    ・相続の開始
    ・遺言書の有無の確認/検認
    ・相続人の確認/戸籍謄本の収集
    ・相続財産/債務の資料の収集
    ・相続放棄/限定承認の決定 (相続開始日から3ヵ月以内
  • 2
    ・被相続人の所得税/消費税の準確定申告の資料収集/申告/納付 (相続開始日から4ヵ月以内)
  • 3
    ・当事務所の提案事項の検討/決定
  • 4
    ・遺産分割の検討/決定
  • 5
    ・相続税の申告/納付 (相続開始日から10ヵ月以内)
  • 6
    ・相続不動産の登記手続き/預金等の名義変更

 当事務所のスケジュール

  • 1
    ・スケジュールのご説明
    ・相続財産/債務のヒアリング
    ・報酬のご説明
  • 2
    ・被相続人の所得税/消費税の準確定申告書の作成/提出
  • 3
    ・概算相続税額の計算
    ・特例適用の検討
    ・各相続人の納税方法の検討
    ・2次相続対策などの提案
  • 4
    ・遺産分割協議書の作成
  • 5
    ・相続税申告書の作成/提出
  • 6
    ・相続登記などの事後手続のご案内

財産の評価

土地や自社株式などの財産の評価について、合法的に可能な方法をあらゆる角度から検討します。

問題点の抽出・検討

相続税申告にあたり申告後の税務調査で問題となる可能性がある名義預金や過去の生前贈与などについて様々な角度から検討します。

対策の提案

お客様のご要望に応じて、分割対策や納税対策についても提案します。

  • 分割対策(小規模宅地等の評価減額特例の有効活用、2次相続対策など)
  • 納税対策(延納、物納など)

税務調査の立会い

相続税申告後に税務調査があった場合は、お客様に代わって専門家として意見を述べ、または事実を説明するなどの対応を行います。

相続対策

【こんな方はご相談ください】

  • 将来相続税がかかりそうで不安な方
  • 遺産の分割でもめそうな方
  • 贈与による対策をお考えの方
  • 不動産が多く生前に対策をお考えの方

2015年より相続税の基礎控除引下げ・税率構造の見直しが実施されています。また同年にマイナンバー法が施行され、資産家・高額所得者に与える影響は非常に大きいと考えられます。

資産や所得は透明化され、生前に対策をしておかないと、資産の次世代への承継は困難となることが想定されます。

当事務所は、相続税額の試算をもとにお客様の課題を抽出し、これらの課題解決に向けた対応策を検討します。

相続税額の試算

相続税額の試算により、不足する納税資金の計算(=相続税額-金融資産)などを行います。

課題の抽出・検討

将来の相続において、遺産をもめずに分けられるか、相続税を金融資産で納められるか、相続税の税対策が可能か、などをさまざまな角度から検討します。

遺産分割対策/納税資金対策/相続税の対策

お客様のご意向に沿って、遺産分割対策・納税資金対策・相続税の対策について検討し、これらの具体的な対策(遺言、不動産の有効活用、贈与など)を提案します。

贈与の活用

贈与の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択できます。

贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告と納税をする必要があります。

財産の性質や贈与の目的などからみて、一定の財産ついては贈与税がかからない場合があります。

また以下のような非課税の制度があり、これらを適用するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。非課税制度の適用の有無など様々な角度から検討します。

  • 暦年課税制度(年間110万円まで非課税)
  • 贈与税の配偶者控除(2,000万円まで非課税)
  • 相続時精算課税制度(一時的に2,500万円まで非課税)
  • 住宅取得資金等の贈与(最大1,200万円まで非課税)
  • 教育資金の一括贈与(1,500万円まで非課税)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで非課税)
  • 障害者への贈与(最大60,000万円まで非課税)

二次相続の対策

1次相続の対策にとどまらず、例えば配偶者様などの2次相続の対策も同時にお考えになることにより、次世代への財産の承継がより円滑に行われるものと考えます。

在日韓国籍/朝鮮籍のお客様の相続

【こんな方はご相談ください】

  • 在日コリアンで相続税申告が必要な方
  • 在日コリアンで相続対策をお考えの方
  • 韓国関連に精通した他士業をお探しの方
  • 韓国内の税理士や弁護士などをお探しの方

日本の相続税の申告・納付期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内となります。韓国の場合は、相続発生日から6ヵ月以内(一定の場合は9ヵ月以内)となります。

相続税の申告は、限られた期限の中で検討すべき事項は多岐にわたります。在日コリアンの相続の場合は、以下の検討も必要となります。そのため、早期に税理士に相談することが重要となります。

当事務所は韓国語の対応が可能です。また相続にあたっては、必要に応じて韓国関連に精通した他士業や韓国の税務士(税理士)と連携してサポートします。

在日コリアン相続の検討事項

上記の「相続税申告」の「申告スケジュール」のほかに、以下の検討が必要となる場合があります。

  • 被相続人や相続人の居住者/非居住者の判定
  • 戸籍の整理状況など
  • 韓国遺言書の有無の確認/検認
  • 相続財産/債務の所在地や評価方法
  • 韓国相続税の申告の有無/適用法令
  • 二重課税/外国税額控除の適用の有無など

当事務所のサービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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