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・国民健康保険料の減免申請(大阪府/市町村別)について
・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免(大阪府/市町村別)について

大阪府の各市町村では、大阪府国民健康保険運営方針における「別に定める基準」(1.保険料の減免)により、保険料の減免要件に該当する世帯であって、必要があると認めるときは、その申請により、保険料を減額し、又は納付を免除することができるとされています。

大阪府国民健康保険運営方針「別に定める基準」(平成31年4月1日現在):1.保険料の減免
 

●個人事業主で国民健康保険に加入している方

 1. 2以外の場合(毎年検討可能。積極的にご活用ください。)

  • 当年の所得が、前年の所得と比較して30%以上減少すると見込まれる場合は、各市町村のホームページ等により国民健康保険料の減免制度をご確認ください。(減少率は、各市町村によって異なる場合があります。)
  • 減免を受ける場合は、当年中に(事前)申請が必要となります。(申請書類は、各市町村によって異なる場合があります。)
  • 減免の申請は、通常当年の6月から受付となります。(受付日は、各市町村によって異なる場合があります。)
  • 申請した月から減免されますので(※)、減免をお考えの方はできるだけ早めにご申請ください。
    (※)通常は当年6月に新年度分の保険料負担額が算定され、当年6月から保険料納付が開始します。減免申請した場合、当年6月から納付が開始する保険料が減免されることとなります。
  • 当年所得の減少が各市町村に定める減少率に該当しそうな方は、いったん申請することをお勧めします。
  • (例)大阪市の場合、減免申請書を提出しても減免確定はまだしておらず、最終的に減免確定するためには当年分の所得税確定申告書控えを翌年の3月末までに各区役所の国民健康保険課に提出が必要となります。減免申請する方は、当年分の所得税確定申告書控えの提出をお忘れなきようお願いします。(申請方法は、各市町村によって異なる場合があります。)
  • 詳細は、以下の各市町村のホームページ等をご確認ください。
    (各市町村のホームページに保険料減免の記載がない場合があります。その場合は、各市町村の国民健康保険条例の「保険料の減免」をご確認ください。)

 2. 新型コロナウイルス感染症の支援策​

  • 新型コロナウイルス感染症の影響がある方については、上記1.以外に新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免についてもご確認ください。
  • 上記1又は2の減免申請をお考えの方は、両方とも申請されることをお勧めします。両方とも申請した場合、各市町村で有利な方を適用してくれます。(上記1と2のどちらが有利になるか、一概には言えないため。)
  • 2の申請をした場合、令和2年2月~令和3年3月相当分までの保険料が減免対象となります。
  • 令和3年3月末までに申請が必要となります。申請する場合、令和2年2月以降でいずれの月を任意の月として、いつ申請するかの検討は必要となります。
  • 詳細は、以下の大阪府の各市町村のホームページ等をご確認ください。

(大阪市)

◆大阪市

 

(堺市)

◆堺市

 

(豊能地域)

◆能勢町

 

◆豊能町

 

◆池田市

 

◆箕面市

 

◆豊中市

 

(三島地域)

◆茨木市

 

◆高槻市

 

◆島本市

 

◆吹田市

 

◆摂津市

 

(北河内地域)

◆枚方市

 

◆交野市

 

◆寝屋川市

 

◆守口市

 

◆門真市

 

◆四条畷市

 

◆大東市

 

(中河内地域)

◆東大阪市

 

◆八尾市

 

◆柏原市

 

(泉北地域)

◆和泉市

 

◆高石市

 

◆泉大津市

 

◆忠岡町

 

(泉南地域)

◆岸和田市

 

◆貝塚市

 

◆熊取町

 

◆泉佐野市

 

◆田尻町

 

◆泉南市

 

◆阪南市

 

◆岬町

 

(南河内地域)

◆松原市

 

◆羽曳野市

 

◆藤井寺市

 

◆太子市

 

◆河南町

 

◆千早赤阪村

 

◆富田林市

 

◆大阪狭山市

 

◆河内長野市

 

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